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自転車保安設備の規則(1、2)を見ているうちに、自分の自転車にももう少し反射板を付けてやるべきかなあと思い始めました。
なお東京都道路交通規則の9条によれば、100m後ろから照らして見える反射材が有れば良いそうです。